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利用約款

Terms of Service

第1条(約款の適用)

  1. この利用約款(以下「本約款」という)は、株式会社アットマーク・ソリューション(以下「当社」という)が、次条に定める契約者に、次条に定める本サービスを提供するにあたり、当社と契約者の間の権利関係を定めることを目的とし、当社と契約者の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用される。
  2. 当社は、本約款を変更することがある。当該変更を行うときは、30日前までに当該変更を行う旨、当該変更後の本約款の内容及び効力発生時期を当社ホームページもしくは本サービス用のウェブサイト(以下「当社ホームページ等」という)上で告知、又は、その他の適切な方法により周知(以下、併せて「通知等」という)する。
  3. 前項の通知等の後30日以内に契約者より特段の異議の申し出がない場合、契約者はかかる変更に同意したものとみなし、効力発生時期以降の本サービスの提供条件は、変更後の本約款による。

第2条(定 義)

本約款において使用する用語を、次のとおり定義する。

  1. (1)「契約者」とは、本サービスを利用するために、本約款に同意の上、当社と利用契約を締結した者をいう。
  2. (2)「サービス利用開始日」とは、契約者が本サービスの利用を開始する日として、当社が通知した日をいう。
  3. (3)「仕様書」とは、別途、当社が定める「YOSS クラウドサービス仕様書」をいう。
  4. (4)「認定利用者」とは、契約者が、当社の事前の書面による承諾を得て、直接に又は他の認定利用者を介して間接に、本約款に従い本サービスの利用を再許諾した者をいう。
  5. (5)「本サーバ」とは、本クラウドサービスを提供するために利用する当社指定のサーバをいう。
  6. (6)「本クラウドサービス」とは、以下のサービスから構成されるクラウド上で提供されるサービスをいい、具体的内容についてはサービス仕様書に定める。
    1. クラウドサービス
    2. 運用保守サービス
  7. (7)「本ソフトウェア」とは、本サービスのために当社が提供するソフトウェアをいう。
  8. (8)「本サポートサービス」とは、以下のサービスから構成されるサービスをいい、具体的内容については別紙に定める。
    1. YOSS導入研修
    2. YOSS年次振り返りサポート
    3. YOSS会議サポート
  9. (9)「オプションサービス」とは、以下のサービスから構成されるサービスをいい、具体的内容については別紙に定める。
    1. YOSSマイスター養成講座の現地出張開催
    2. YOSS活用における効果分析レポート
  10. (10)「本サービス」とは、「本クラウドサービス」、「本サポートサービス」及び「オプションサービス」の総称をいう。但し、契約者がこれらのサービスのうち、利用を選択しないサービスがある場合は、利用を選択したサービスのみをいう。
  11. (11)「申込書」とは、本サービスの提供を受けるために、又は、追加、変更を行うために当社に提出する当社所定の様式の申込書をいう。
  12. (12)「申込者」とは、申込書により本サービスの利用の申し込みを行う者をいう。
  13. (13)「利用契約」とは、当社と契約者の間で成立する本サービスの利用のための契約をいう。

第3条(利用申し込み及び承諾)

  1. 本サービスの利用の申し込みは、申込者が申込書を提出して行う。なお、申込者は、本サービスのうち、当社が認める範囲で一部の利用を選択することができる。
  2. 利用契約は、前項の申し込みを当社が承諾し、申込者に対してサービス利用開始日を記載した登録完了通知を送付したときに成立する。
  3. 本サービスの追加・変更の申し込みは、契約者が申込書を提出して行う。
  4. 前項の追加・変更は、前項の申し込みを当社が承諾し、契約者に対して追加・変更の日を記載した登録完了通知を送付したときに成立する。
  5. 当社は、次の場合には、申し込みを承諾しない場合がある。
    1. (1)本サービスの利用のために申込者・契約者が満たすべき要件が満たされていない場合
    2. (2)申し込みにかかる本サービスの提供が困難である場合
    3. (3)申込者・契約者が、当該申し込みにかかる契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合
    4. (4)申込者・契約者が当社との間で現に締結し、又は、従前締結していた契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがある場合
    5. (5)申込書に虚偽、誤記又は記入漏れがある場合
    6. (6)当社の業務上の理由がある場合、及び、当社が不適当と判断する場合

第4条(本サービス)

  1. 利用契約の成立後、当社は、サービス利用開始日より、本約款及び利用契約に従い、本サービスを契約者に提供する。
  2. 契約者は、契約者の業務のためにのみ本サービスを利用することができる。
  3. 契約者は、前項に定める場合及び次条に基づき認定利用者に利用させる場合を除き、契約者以外の者に本サービスを利用させることはできない。
  4. 本サービス内容の改良・改訂・追加・変更(以下「変更等」という)を行う場合、当社は、30日前までに、当社ホームページ等上で告知、変更等を行うことができる。但し、緊急の場合、当社は、事前の通知なく、変更等を行うことができる。

第5条(認定利用者)

  1. 契約者が、認定利用者に本サービスを利用させる場合、契約者は、本約款に定める条件と同一の条件にて利用させなければならない。
  2. 契約者は、認定利用者に対して本約款で自己が負担する義務と同等の義務を負担させ、履行させなければならない。認定利用者による当該義務の不履行及び本サービスに関連する不法行為等については、契約者の行為とみなし、契約者が責任を負う。
  3. 契約者が、認定利用者に本サービスを利用させる場合、申込書に認定利用者に関する必要事項を記載し、当社に提出する。また、当該認定利用者の情報に変更が生じたときは、契約者は遅滞なく変更事項を当社に通知しなければならない。
  4. 契約者は、本サービスに関する認定利用者からの問合せ又は苦情への回答、その他、認定利用者への対応を自らの費用と責任で行う。

第6条(ユーザーID 及びパスワードの管理)

  1. 契約者は、当社が発行するユーザーID 及びパスワードを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、ユーザーID 及びパスワードを認定利用者を除く第三者に利用させ、貸与、譲渡、売買等をしてはならない。
  2. 契約者によるユーザーID 及びパスワードの紛失、漏洩、盗難等の管理不十分、これに起因する第三者による不正使用、又は契約者の使用上の過誤等により発生した損害について、当社は責任を負わない。なお、契約者がユーザーID 及びパスワードの紛失、漏洩、盗難を認知したときは、直ちに当社に通知する。
  3. 契約者からのパスワードについての問合せに対しては、当社所定の方法で本人確認をした上で回答する。
  4. 契約者のユーザーID 及びパスワードは、本サービスの利用終了時に失効する。
  5. 当社は、本サービスのセキュリティ向上のため自ら必要と認めた場合、パスワードの桁数を変更すること又は他の認証手段を採用することができる。当社が他の認証手段を採用した場合は、当該認証手段にも本条の規定が適用される。

第7条(従業員等の利用)

  1. 契約者は、次項の管理責任を負うことを条件に、本サービス利用の目的の範囲で、契約者又は認定利用者の役員及び従業員(派遣社員を含む。以下、同じ)、ならびに、当社が契約者の申し入れに基づき本サービスを利用することを事前に書面で同意した契約者又は認定利用者の業務委託先等(以下、当該役員、従業員及び業務委託先等を併せて「従業員等」という)に本サービスを利用させることができる。
  2. 契約者は、従業員等に対して本約款で自己が負担する義務と同等の義務を負担させ、履行させなければならない。従業員等による当該義務の不履行及び本サービスに関連する不法行為等は、契約者の行為とみなし契約者が責任を負う。

第8条(登録内容の変更及びその届出)

  1. 契約者は、申込書記載事項(会社名、所在地、申込担当者の氏名、e-mail アドレス等)について変更が生じたときは、速やかに所定の書面に必要事項を記入のうえ当社に提出・報告する。
  2. 前項に定める報告がなされなかった場合、契約者は、本サービスの利用ができなくなる場合がある。

第9条(本クラウドサービスの利用のための環境及び機器)

電子機器及びインターネット回線(電気料金、及び通信にかかる費用を含む)など本クラウドサービスの利用に必要な契約者又は認定利用者の社内設備環境(以下「契約者設備」という)は、本約款、申込書又は、仕様書に別段の定めがある場合を除き契約者又は認定利用者が自ら調達・整備する。

第10条(サービス利用料)

  1. 契約者は、本サービスの対価(以下「サービス利用料」という)を、申込書記載の金額・支払方法にて当社に支払う。なお、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合においても、有効期間の未経過分に相当する部分を含め、支 払義務を負うものとする。
  2. 契約者は、第26条第2項(有効期間)に基づく最初の延長がされる前の期間にかかるサービス利用料につき、当該期間が1年に満たない場合においても、年間利用料の全額を支払わなければならない。
  3. 当社は、本サービスの提供に用いる第三者のソフトウェア・サービス等の価格の変動、物価の上昇、経済事情の変動、為替の変動又はその他の正当な事由によりサービス利用料が不相当となった場合、サービス利用料の変更を実施できる。

第11条(契約者のデータ等)

  1. 契約者は、本サーバに登録する自己のデータ(以下「契約者データ」という)が、第三者の産業財産権及び著作権ならびに営業秘密等全ての財産的権利を侵害していないことを保証する。第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の責に帰し得ない事由に起因する場合を除き、契約者は自己の責任と費用で解決し、当社が当該紛争に関連し費用を支出した場合は、直ちに補償する。
  2. 契約者データのバックアップは、契約者が自らの責任で行う。
  3. 当社は、契約者データ及び本サーバの動作ログ(以下「契約者データ等」という)を、本サービスの提供・運用・維持・改善を目的として利用することができるものとする。
  4. 当社は、第19条(秘密保持)の秘密保持規定にかかわらず、本サービスの提供過程において契約者データに基づき生成されたデータ(以下「派生データ」という)及び契約者データ等を、契約者が特定できない状態に加工したデータを、当社の他の製品・サービスの開発及び営業活動等に利用することができるものとする。但し、契約者データ等及び派生データに個人情報が含まれる場合を除く。

第12条(禁止行為)

  1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならない。
    1. (1)本サーバに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為
    2. (2)有害なコンピュータプログラム又はパケット等を本サーバに送信する行為
    3. (3)本サーバ上の情報を改ざん、消去する行為
    4. (4)本サーバに本サービス利用の目的を逸脱するデータを作成し保存する行為
    5. (5)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
    6. (6)第三者のユーザーID 又はパスワードを不正に使用する行為
    7. (7)本サービス、仕様書、製品仕様書又は取扱いマニュアル(併せて、以下「仕様書等」という)を本サービスに関する契約者の業務以外に利用する行為
    8. (8)仕様書等で指定された使用方法等を逸脱する行為
    9. (9)本ソフトウェア又は仕様書等を複製・改変・編集・頒布し、もしくは本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルする行為
    10. (10)当社又は第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    11. (11)当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
    12. (12)公序良俗に反する内容の契約者データを本サーバに送信する等不当な行為
    13. (13)その他、関係法令の定めに違反する行為及び契約者と当社間の信頼関係を著しく損なう行為
  2. 当社は、契約者が前項に該当する行為を行った又は行うおそれがあると判断した場合、何ら通知・催告を要することなく、当該行為に該当する契約者データを削除することができる。

第13条(本クラウドサービスの停止等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は事前に又は緊急の場合は事後に契約者に通知することにより、本クラウドサービスの全部又は一部の提供を中止又は停止することができる。
    1. (1)本クラウドサービスに関連するシステムの保守点検を定期的にもしくは緊急に行うとき
    2. (2)契約者設備に障害が発生し、本クラウドサービスの提供が困難になったとき
    3. (3)電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止、その他、本クラウドサービスの提供に用いる通信回線に異常が発生することにより、本クラウドサービスの提供が困難になったとき
    4. (4)停電、火災、地震又はその他不可抗力により本クラウドサービスの提供が困難なとき(ウイルス、ワーム、トロイの木馬等の不正プログラム及びスパイウェアによる場合を含む)
    5. (5)当社が前条に定める契約者の禁止行為を覚知したとき
    6. (6)当社の責によらずして、当社が本クラウドサービスの提供に利用する他のサービスもしくはソフトウェア、又は、電気通信設備に障害が発生したとき
    7. (7)運用上又は技術上のやむを得ない理由により、本クラウドサービスの提供が困難になったとき
  2. 当社は、前項により本クラウドサービスを中止又は停止することによって生じた契約者及び第三者の損害につき責任を負わない。
  3. 契約者は第1項により本クラウドサービスが中止又は停止された場合であっても、サービス利用料を支払う。
  4. 当社の責に帰すべき事由により本クラウドサービスが中止又は停止し、本クラウドサービスが全く利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して、連続48時間(但し、土日祝祭日を除く)以上利用不能の状態が継続したときは、契約者は当社に対して、当該利用不能時間(但し、土日祝祭日を除く)を24で除した数(小数点以下の端数は切捨て)に、本クラウドサービスの基本サービス利用費(年間利用料からこれに含まれるオプション料金を除いた料金をいう。以下、同じ)の365分の1を乗じた額について、払い戻し、又は、サービス利用料からの減額を請求することができる。
  5. 前項に定める本クラウドサービスのサービス利用料の払い戻し、又は、減額の請求は、以下に該当する場合は適用されない。
    1. (1)契約者が当該請求をなし得る日から3か月を経過する日までに請求をしなかった場合
    2. (2)第1項に定める本クラウドサービスの提供の中止又は停止の事由に該当する場合
  6. 本条に基づく責任は、本クラウドサービスの提供の中止及び停止により当社が負う責任の全てである。

第14条(本クラウドサービスの廃止)

  1. 当社は、当社の判断により、本クラウドサービスの全部又は一部を廃止し、これに伴い利用契約の全部又は一部を終了することがある。
  2. 前項の規定により、本クラウドサービスの全部又は一部を廃止するときは、当社は契約者に対し、廃止する日の3か月前までに契約者に e-mail もしくは書面にて通知する。

第15条(本サービスの提供地域)

本サービスの提供地域は、日本国内に限定される。

第16条(知的財産権等)

  1. 本クラウドサービスに関する、又は本サポートサービス若しくはオプションサービスの実施の過程で生じる、特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の産業財産権、著作権、ノウハウ、トレードネーム、ロゴその他の全ての権利は、当社に帰属するものとし、いかなる場合でも契約者に移転するものではない。
  2. 本サービスについて、万一、契約者に対し第三者より知的財産権に関する権利侵害等に関する請求があった場合、当該請求が、本サービス自体に起因する場合は当社が対処するものとする。但し、次の各号の一に該当する場合は、当社は責任を負わないものとする。
    1. (1)本クラウドサービスの全部又は一部の仕様・設計に関する契約者の指示に起因する場合
    2. (2)当社以外の者により本クラウドサービスの全部又は一部になされた変更、改造、付加等に起因する場合
    3. (3)本クラウドサービスと他の製品(ハードウェア、ソフトウェア)、システム、サービス等との組み合わせに起因する場合
    4. (4)本クラウドサービスを用いたシステムの運用に起因する場合
    5. (5)契約者の契約違反に起因する場合
    6. (6)その他当社の責に帰すことのできない事由に起因する場合
  3. 契約者が、当社に対し本サービスに関する提案、改善要望、又はその他のフィードバック(以下「フィードバック」という)を提供した場合、当社及び一般社団法人こども未来社会研究所は、フィードバックを無償で自由に利用することができるものとする。なお契約者は、認定利用者からフィードバックを受領した場合、当該フィードバックを当社に対して提供しなければならない。

第17条(非保証)

当社は、本サービスが契約者の期待する機能・性能・価値を有すること、又は契約者の目的・効果・利益その他の要求を満足することを保証するものではない。

第18条(再委託)

当社は、本サービスに関連する業務の全部又は一部を、第三者(一般社団法人こども未来社会研究所を含むがこれに限らない)に委託することができる(以下、当該委託を受ける第三者を「委託先」という)。但し、その場合、当社は、委託先に対して本約款における自己の義務と同一の義務を負わせる。

第19条(秘密保持)

  1. 「秘密情報」とは、相手方から受領した次の各号のいずれかに該当する情報をいう。
    1. (1)本サービスの利用に際して、又は関連して、契約者が知り得た当社の営業上、技術上の事実・資料・データ・手法・ノウハウ等その他一切の情報
    2. (2)本サービスの利用に際して、又は関連して、契約者が秘密である旨を明示して当社に開示した契約者の営業上、技術上の事実・資料・データ・手法・ノウハウ等その他一切の情報
  2. 契約者及び当社は、秘密情報を、本サービスの提供・利用ならびに本約款上の義務又はそれに付随する義務の履行の目的以外に使用せず、かつ、秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当するものは、この限りではない。
    1. (1)前項の知得・開示(以下「開示等」という)に先立って知っていたもの
    2. (2)開示等の時に公知のもの
    3. (3)開示等の後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの
    4. (4)第三者より秘密保持義務を負うことなく受領したもの
    5. (5)第三者より秘密保持義務を負って受領したもののうち、当該秘密保持義務を負わなくなったもの
    6. (6)秘密情報に依拠せずに独自に開発したもの
  3. 契約者は、前項の目的遂行上知る必要のある最小限の従業員等(第7条第1項に定義)に対してのみ、秘密情報を開示できるが、当該開示を受けた従業員等が本条に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、当社に保証する。当社は、前項の目的遂行上知る必要のある最小限の役員・従業員に対してのみ、秘密情報を開示できるが、当該開示を受けた役員・従業員が本条に基づき自らが負担する義務と同等の義務を履行することを、契約者に保証する。
  4. 契約者及び当社は、本約款の規定によらない秘密情報へのアクセス、不正入手あるいはその試みもしくはこれらに類する行為を発見し、又は秘密情報の紛失、盗難もしくは漏洩のおそれがある場合は、速やかに相手方にその旨を通知し、当該事実に関する調査に協力する。
  5. 契約者及び当社は、本約款が解除等により終了した場合、秘密情報の利用目的が終了した場合、又は、相手方から請求があった場合、直ちに秘密情報(それらの複製物を含む)を相手方に返還するか、相手方の指示に従って破棄又は消去する。
  6. 第1項の規定にかかわらず、当社は、委託先が本サービスに関連する業務を遂行するために必要な範囲で、委託先に対して秘密情報を開示することができる。
  7. 第1項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができる。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知する。
  8. 本条に定める義務は、第5項に基づき秘密情報の返還、破棄又は消去を行った後も5年間、継続する。

第20条(個人情報の取り扱い)

  1. 契約者データに個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める情報をいい、以下同様とする)を含む場合は、契約者は、自己の責任で、対象となる個人からの同意の取得その他の法令上必要な措置を採るものとし、当該契約者データが個人情報の保護に関する法律に定める個人の権利利益を侵害していないことを保証する。契約者は、当該個人との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用で解決し、当社が当該紛争に関連し費用を支出した場合は、補償する。
  2. 当社が、契約者から取得した個人情報の取扱いは、別途定めるYOSSサービスプライバシーポリシーの定めによるものとし、契約者は、このプライバシーポリシーに従って当社が契約者から取得した個人情報を取り扱うことについて同意するものとする。当社のホームページに掲載する個人情報保護方針に従い取扱う。

第21条(責 任)

  1. 当社の責に帰すべき事由により利用契約に関して契約者に損害が生じた場合、当社は、本約款に別段の定めのある場合を除き、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲で契約者に対して賠償する責を負う。その場合でも、逸失利益については、当社は、責任を負わない。
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める損害について、当社は、契約者(認定利用者を含む。以下、本項において同じ)もしくはその従業員等、又はそれ以外の第三者に損害が発生した場合でも、賠償する責を負わない。
    1. (1)契約者が第12条(禁止行為)の規定に違反したことによる損害
    2. (2)第13条第1項(本クラウドサービスの停止等)に規定する事由による損害
    3. (3)契約者のデータ(契約者データおよびその他本サーバに登録したデータを含むが、それらに限られない)の破壊、消失等による損害
    4. (4)第三者から契約者に対してなされた損害賠償請求に基づく契約者の損害
    5. (5)通信回線の障害による損害
    6. (6)契約者設備の不具合・障害、契約者又は第三者による誤操作による損害
    7. (7)不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃、ウイルス、ボットなどの攻撃に対する未知の脆弱性に起因して発生した損害
    8. (8)天災地変その他の不可抗力により生じた損害
    9. (9)その他当社の責に帰すことのできない損害
  3. 当社が本サービスに関連して契約者に支払う損害賠償、費用の補填、その他一切の責任及びその合計額は、当社が契約者より受領した直近3か月分に相当する基本サービス利用費を上限とする。

第22条(解 除)

  • 契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失うとともに、当社は催告等何らの手続きを要せず直ちに利用契約を解除し、併せて自己が被った損害の賠償を契約者に請求することができる。
    1. (1)第10条(サービス利用料)に基づくサービス利用料の支払を遅滞したとき
    2. (2)関係法令、本約款に違反し、又は著しい背信行為を行ったとき
    3. (3)手形もしくは小切手の不渡りを出すなど支払停止状態に陥ったとき
    4. (4)金融機関より取引停止処分を受けたとき
    5. (5)破産手続開始、民事再生手続開始、あるいは会社更生手続開始の申立てをなし又は第三者より申立てを受けたとき
    6. (6)第三者より仮差押、仮処分、差押、滞納処分その他行政又は司法による強制的手続を受け、本約款の義務を履行できないとき
    7. (7)行政機関より営業の取り消し又は停止の処分を受けたとき
    8. (8)合併、解散、減資、事業の廃止又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしくは賃貸の決議を行ったとき、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じたとき
    9. (9)第12条(禁止行為)に定める禁止行為をなしたとき
    10. (10)前各号のほか本サービスの提供を継続し難い事由が認められたとき

第23条(権利義務の譲渡の禁止)

契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく本約款に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡もしくは承継し、又は担保等に供してはならない。

第24条(法令の順守)

契約者は、本サービスの提供を受けるにあたり関係法令を順守する。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、自己、自己の役職員、自己の代理人もしくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
    1. (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証する。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)利用契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の名誉・信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者は、前二項の規定に反する事項が判明した場合、直ちに当社にその事実を報告する。
  4. 当社は、契約者が前三項の規定に違反した場合、利用契約の規定にかかわらず、かつ催告その他何らの手続及びいかなる損害の補償も要せず、直ちに利用契約の解除をすることができる。

第26条(有効期間)

  1. 利用契約の有効期間の始期は、第3条第2項(利用申し込み及び承諾)に基づき、利用契約が成立した日とする。
  2. 利用契約の有効期間の終期は、サービス利用開始日が1月1日から3月31日までの日であるときは同年3月31日とし、サービス利用開始日が4月1日以降の日であるときは翌年3月31日とする。
  3. 期間満了の2か月前迄に契約者・当社いずれからも、解約、契約条件の変更など特段の意思が表示されなかった場合は、利用契約は同一の条件で更に1年間自動的に延長され、以降もこれによる。
  4. 契約者は、3か月前の書面による通知により利用契約を解約することができる。但し、利用契約を解約した場合、契約者は、直ちに、年間利用料の全額を支払わなければならない。

第27条(契約終了後の措置)

当社は、利用契約終了後、本サーバ内に記録・蓄積された契約者に帰属するデータを消去することができ、当該データの保管については一切の責任を負わない。

第28条(残存条項)

利用契約の終了後も、第10条(サービス利用料)、第11条(契約者のデータ等)、第16条(知的財産権等)、第19条(秘密保持)、第21条(責 任)、第23条(権利義務の譲渡の禁止)、第 25条第4項(反社会的勢力の排除)、第27条(契約終了後の措置)、第30条(合意管轄)及び本条の規定については有効に存続する。

第29条(誠実協議)

本約款に定めのない事項あるいは本約款の条項の解釈につき疑義が生じた場合、契約者及び当社は、誠意をもって協議し円満に解決を図る。

第30条(合意管轄)

契約者及び当社は、利用契約に関連して訴訟を提起する場合、東京地方裁判所又は、東京簡易裁判所を第一審の専属的な管轄裁判所とすることに合意する。

付則 本約款は、2025年●月●日から実施する。
以上